
下請法5条書類の保存方法|アパレルODMの取適法7条記録【2026年版】
取適法7条の記録は取引完了後にまとめるのではなく、各事実が生じたときに速やかに記録し、全事項を記録した日から2年間保存します。発注時点の条件だけでなく、実際の受領日、検査結果、代金の支払日、変更理由など、取引の進行後に判明する結果も対象です。旧・下請法5条書類の控えを探すだけではなく、現行の13項目が取引ごとにつながっているかを確かめます。
この記事では、7条記録を品番・工場・PO ID、発生時点、証跡、担当へ対応づける方法を整理します。アパレルODM HUBで管理できる品番・仕様・工場・仕入先・見積・PO・発注前条件・監査ログと、検査・支払を担う部門の記録を混同せず、必要な関係を追える運用を確認できます。
取適法7条書類とは、委託事業者が製造委託等の給付、受領、検査、代金支払その他の事実を記録し保存する書類または電磁的記録です。
取適法7条書類の結論と13項目

7条記録の要点は、委託事業者が発注条件と実際の取引結果を13項目に沿って記録し、相互の関係を明らかにすることです。すべてを一枚の帳票へ集約する必要はありませんが、分ける場合も同じ取引の記録だと追える状態にします。
旧5条から現行7条へ読み替える
2026年1月1日施行の現行法では、旧・下請法5条書類に相当する社内記録は取適法7条の書類等として扱います。取適法7条の法令本文は、委託事業者に対し、中小受託事業者の給付、受領、製造委託等代金の支払その他の事項を記した書類または電磁的記録の作成・保存を求めています。
「親事業者」「下請事業者」「5条書類」という旧称をそのまま社内規程に残すと、誰の義務かを取り違えやすくなります。現行の委託事業者・中小受託事業者・7条書類へ読み替え、取引ごとに適用関係を判定します。主体や禁止行為を含む制度全体は、アパレル受託と取適法の全体像と分けて確認すると整理しやすくなります。
13項目と2年保存の起算を確認する
取適法7条の書類等に関する規則は、取引の条件と結果を13項目に分けています。該当する事実が生じた場合に残す項目もあるため、発注時に空欄を埋めて終えるのではなく、受領、検査、変更、支払まで更新します。
| 13号 | 記録する内容 | 主な発生日・判明時点 | 証跡の例 | 担当の例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中小受託事業者を識別できる名称・符号 | 取引特定時 | 工場・取引先情報 | 発注担当 |
| 2 | 委託日、給付内容、受領予定、実際の受領内容・受領日 | 発注時・受領時 | PO・受領記録 | 発注・受領担当 |
| 3 | 検査完了日、結果、不合格給付の取扱い | 検査完了時 | 検査結果 | 品質担当 |
| 4 | 給付変更・やり直しの内容と理由 | 変更・やり直し時 | 変更承認記録 | 発注・品質担当 |
| 5 | 代金額、支払期日、増減額と理由 | 発注・金額変更時 | 見積・変更記録 | 発注・経理担当 |
| 6 | 金銭払いの支払額、支払日、支払方法 | 支払時 | 支払証憑 | 経理担当 |
| 7 | 金銭以外の支払手段の内容、使用日、引換え情報 | 使用時 | 支払手段の記録 | 経理担当 |
| 8 | 金融機関を介する方式の額、期間の始期、支払日その他 | 利用・支払時 | 金融取引記録 | 経理担当 |
| 9 | 電子記録債権の額、期間の始期、支払期日その他 | 発生・譲渡記録時 | 電子記録債権の記録 | 経理担当 |
| 10 | 有償支給の品名、数量、対価、引渡日、決済日・方法 | 引渡し・決済時 | 支給・決済記録 | 資材・経理担当 |
| 11 | 一部支払・有償支給対価の控除後の残額 | 一部支払・控除時 | 残額明細 | 経理担当 |
| 12 | 遅延利息を支払った額と日 | 支払時 | 支払証憑 | 経理担当 |
| 13 | 当初明示しなかった理由、後の明示日・内容 | 補充明示時 | 初回・補充明示 | 発注担当 |
代金を算定方法で明示したときは、算定方法、そこから定まった具体額、算定方法を変更した場合の変更後の方法・具体額・理由も記録対象です。別々の書類等に分けることはできますが、取適法7条規則1条3項により相互の関係を明らかにしなければなりません。
保存期間は発注日や納品日から一律に始まるのではなく、記録すべき事項の全部を記録した日から2年間です。条件付きの項目を含め、該当する事実の記録が完了した日を取引単位で確定することが重要です。
4条明示と7条記録を混同しない

4条は発注条件を中小受託事業者へ明示する義務、7条は委託事業者が取引の条件と結果を作成・保存する義務です。対象情報は重なりますが、相手、時点、結果情報の有無が異なります。
発注時に相手へ明示する情報
取適法4条では、委託後直ちに給付内容、製造委託等代金、支払期日などを相手へ書面または電磁的方法で明示します。取適法4条書面の記載事項に沿って発注時の法定事項を示し、その明示版を7条記録の発注条件へ結びます。
| 比較軸 | 4条明示 | 7条記録 |
|---|---|---|
| 目的 | 発注条件を相手へ明らかにする | 取引の条件と結果を作成・保存する |
| 相手 | 中小受託事業者へ明示 | 委託事業者が書類等を作成 |
| 時点 | 委託後直ちに明示 | 事実の発生・判明時に速やかに記録 |
| 内容 | 給付、代金、期日、有償支給、未定事項など | 発注条件に加え受領、検査、変更、支払などの結果 |
| 保存 | 7条記録とは役割が異なる | 全事項の記録日から2年間保存 |
注文書やPOが4条の必須事項を満たしていても、その発行時点では将来の受領日、検査結果、実際の支払日まで確定していません。4条明示の控えを残すことは出発点ですが、それだけで7条の結果記録が完成するとは限りません。
発生後に自社で記録する情報
取適法7条規則2条1項は、各事項に係る事実が生じ、または明らかになったときに、速やかに記録するよう定めています。受領担当は実際の受領内容と受領日、品質担当は検査完了日・結果・不合格給付の取扱い、経理担当は実際の支払額・支払日・支払方法というように、事実を把握する部門が追記します。
記録を月末や取引終了後に一括して起こすと、発生日と入力日が混ざり、理由や証跡との対応が曖昧になりやすくなります。法令上の時点は「事実が生じ、または明らかになったとき」であるため、担当ごとに記録契機を決め、PO IDを共通の照合キーとして扱う方法が有効です。
アパレルの取引データへ対応づける

アパレルの取引記録は、品番単位の仕様、工場単位の発注、分納ごとの受領、検査、変更、支払という複数の事実に分かれます。記録の置き場所を一つに揃えることより、同じ取引を示すIDと証跡の関係を保つことが重要です。
発注・受領・検査・変更を品番と工場へ結ぶ
発注段階では、品番・仕様版、工場、PO ID、委託日、受領予定を対応づけます。アパレルの発注管理とPO発行で管理する発注前条件を起点にし、実際の受領内容・受領日、検査結果、変更ややり直しの内容・理由は、各担当が同じPO IDへ結びます。
アパレルODM HUBは、企画・仕様・品番・工場・仕入先・見積・PO・発注前条件を管理できます。ただし、製品内で検査を実行したり、検査結果を自動判定したりする機能として扱うものではありません。検査の証跡は担当部門が管理し、品番・工場・POとの対応が分かる取引記録として整理します。
| 取引イベント | 関係する7条項目 | 共通キー | 主な証跡 |
|---|---|---|---|
| 発注 | 1・2・5・13 | 工場・品番・PO ID | 明示版・PO |
| 受領 | 2 | 品番・PO ID | 受領記録 |
| 検査 | 3 | 品番・PO ID | 検査結果 |
| 変更・やり直し | 4・5 | 品番・PO ID | 変更承認・理由 |
| 支払 | 6〜9・11・12 | 工場・PO ID | 支払証憑 |
| 有償支給 | 10・11 | 支給品・工場・PO ID | 支給・決済記録 |
支払・有償支給・残額を取引単位で結ぶ
支払記録は、発注時の代金額と支払期日だけでなく、実際の支払額、支払日、支払方法を含みます。金銭以外の支払手段、金融機関を介する方式、電子記録債権を使った場合は、それぞれ該当する号の詳細を分けます。支払の実行や会計処理そのものを、品番・PO管理の機能と取り違えないことが大切です。
有償支給では、品名、数量、対価、引渡日、決済日・方法に加え、代金の一部支払や支給対価の控除後に残る製造委託等代金も記録対象になります。製品PO、支給品、決済証憑を同じ取引へ結び、残額がどの処理後の数値かを追えるようにします。
この対応表は、法定13項目×イベント時点×品番・工場・PO ID×証跡×担当を一続きにする独自編集フレームです。法令が特定のシステム構成を指定するものではなく、分散する記録の相互関係を確認するための運用設計です。
電磁的記録の要件を満たす

電子ファイルで保管しているだけでは、7条規則が定める電磁的記録の要件を満たすとは限りません。訂正・削除の履歴、表示・書面出力、受託事業者と委託日の検索という3つの観点で点検します。
訂正削除履歴と表示・出力
取適法7条規則2条3項は、対象事項を訂正または削除した場合、その事実と内容を確認できることを求めています。最新値だけを残す上書きでは、元の内容、変更された事実、変更後の内容を判別できないため、更新履歴を保持する設計が必要です。
必要に応じて、電磁的記録をコンピューターの画面へ表示し、書面へ出力できることも要件です。アパレルODM HUBの監査ログは、品番・仕様・工場・POなど製品内で管理する情報の変更経緯を確認するために使えますが、検査・支払を含む13項目全体の法令適合を保証するものではありません。対象記録を横断して表示・出力できるかは、実際の保存構成で確認します。
事業者識別子と委託日の範囲検索
検索機能は、中小受託事業者を識別できる名称・番号・記号などを条件に設定でき、製造委託等をした日は範囲を指定して検索できる必要があります。完全一致の工場名だけに依存すると名称変更や表記揺れの影響を受けるため、取引先識別子と委託日の組合せで対象取引を抽出できるようにします。
紙で記録する場合は、取適法7条規則2条2項により中小受託事業者別に記載します。紙と電磁的記録を併用する場合も、どちらにどの項目があり、どのIDで関係づくかを明らかにします。検索結果から初回明示、PO、受領、検査、変更、支払の各証跡へたどれるかを、保存前の点検項目にします。
13項目と社内データの対応を整理したい方は、資料請求・無料で製品体験から相談できます。現在の品番・工場・PO管理と、検査・支払証跡の責任分界を確認する入口として活用してください。
作成・点検・保存を日常運用にする

7条記録を日常運用にするには、13項目を一人へ集めず、事実を把握する担当へ記録契機を割り当てます。最後に全項目の完了日を確定し、その日を起点に保存期間を管理します。
事実発生時に担当部門が追記する
最初に対象取引と当事者の立場を判定し、発注、受領、検査、変更、支払、有償支給の各項目へ責任者を割り当てます。工場名の変更や重複を避けるため、工場・取引先を識別する符号を維持し、アパレル取引先(ブランド)管理の考え方も使って名称と取引IDを分けます。
次に、各事実が発生・判明した時点で担当が記録し、PO IDへ証跡を結びます。発注担当だけで完結させず、受領担当、品質担当、経理担当が自分の把握した結果を速やかに追記する流れにします。訂正時は元の内容を消去して置き換えるのではなく、訂正の事実と内容が分かる状態を保ちます。
全項目完了日を確定して保存・点検する
全項目完了日は、発注日、受領日、検査日、支払日のいずれかに固定されるわけではありません。その取引で記録すべき事項がすべて記録された日を確定し、そこから2年間の保存期限を管理します。該当しない条件付き項目と、未入力の項目を区別しておくことも欠落防止につながります。
保存前には、13項目の充足、別記録間のID、訂正削除履歴、表示・出力、事業者識別子検索、委託日の範囲検索を点検します。保存後も元データの所在や名称が変わることを想定し、保存期間中に関係が切れていないかを確認できる手順を維持します。点検頻度を法令上の数値として扱わず、自社の運用責任に合わせて定めます。
よくある質問
2年は発注日からですか。
いいえ。全事項を記録した日から起算します。取引ごとに記録完了日を確定し、その日を保存期間の起点として管理します。
4条書面の控えだけで足りますか。
結果情報を含まないため通常は不足します。関係が明らかなら別々の記録を結べます。
紙でも保存できますか。
取適法7条は、書類または電磁的記録による作成・保存を認めています。紙の場合は、中小受託事業者別に記載します。
いつ記録しますか。
各事実が発生または判明したときに速やかに記録します。取引完了後の一括入力を前提にせず、担当部門ごとに記録契機を定めます。
電子記録を上書きしてよいですか。
訂正・削除の事実と内容を確認できる状態が必要です。最新値だけでなく、変更された事実と内容をたどれるようにします。
まとめ|結果記録を取引IDで結ぶ
取適法7条対応では、13項目を事実の発生・判明時に速やかに記録し、全項目を記録した日から2年間保存します。4条の発注時明示だけで終えず、受領、検査、変更、支払、有償支給、補充明示の結果を取引IDで結ぶことが要点です。
アパレルODM HUBは、品番・仕様・工場・仕入先・見積・PO・発注前条件・監査ログの整理に活用できます。検査・支払の実行や法令適合を保証するものではないため、各担当が管理する証跡との対応と、電磁的記録の要件を実際の保存構成で確認してください。
取適法7条の13項目を、品番・工場・POの日常管理へつなげませんか。アパレルODM HUBの資料請求、無料での製品体験、料金情報をご案内します。
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